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夫に黙って加入していた「生命保険」、離婚するとき「解約」するの? (2016.10.17)

結婚後、将来の備えとして生命保険に加入する人は多いようです。
とくに貯蓄型保険に入っていた場合、長年支払いを続けていけば、まとまった額になります。実は離婚するにあたって、生命保険は思わぬ火種になることがあります。

結婚後、配偶者に内緒で生命保険に加入したのですが、これも財産分与の対象になるんでしょうか?  


結婚後に加入した生命保険は財産分与の対象です


離婚をする際は、夫婦が婚姻中に得た財産を、全て分けることになります。
これが、財産分与です。
妻が専業主婦で、収入を得ていたのが夫だけの場合も、財産は夫婦二人のものと考えられます。  

財産分与の対象となるのは、現金や不動産、生命・損害保険料など、夫婦が結婚生活を始めてから協力して得た財産の全てです。 住宅ローンや借金など、マイナスの財産も対象となります。
独身時代に得た財産や、親や親族から相続した財産などは対象外です。
これらは「特有財産」と呼ばれ、個人のものにすることができます。

今、問題にしている保険に加入したのは結婚後ですので、財産分与の対象になります。   財産分与をする際は、まず、結婚後に得た夫婦の財産を全てリストアップします。

基本的には夫婦で2分の1ずつ分けることが多いですが、夫婦双方が合意していれば、どんな割合で分けるかは、話し合いで自由に決められます。
もし決着がつかなければ、家庭裁判所に調停又は審判を申し立てます。
 
配偶者に内緒に入った生命保険について、黙っていれば隠し通せるかもしれません。
しかし、調停や審判では、裁判所から自分名義の財産を積極的に開示するよう求められますから、隠しておくことはフェアではないでしょう。  

また、実は配偶者が、実は生命保険に加入していることを知っている可能性もあります。仮にそうなら、ご相談者が裁判中にしれっと「他に財産はありません」と言ったあと、配偶者から「お前は生命保険を隠しているだろう!」と指摘されるかもしれません。
裁判所は、「この人は嘘をつく」と悪い印象を持ちかねません。隠さずに開示すべきです。


こうした生命保険や損害保険の財産分与については、他にも様々なケースが考えられます。
例えば、「婚姻前から加入している生命保険の解約返戻金の半分を妻(夫)から請求された」というケース。

まず、財産分与の対象になるのは、婚姻時から破綻時までの解約返戻金ですので、独身時代に支払った分は、対象外です。
このようなケースでは、夫婦関係が破たんした時点での解約返戻金と、結婚した時点での解約返戻金の差額を計上することが多いですね。

一般的に「解約返戻金」は、解約しないまま現金で相当額を分与することがほとんどです。

もし現金がなければ、一年後に払うと交渉してみることもできます。

「公正証書」を作成すれば、回収可能性が確実になります。

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